こどもの権利
【養育費】
未成年のこどもを持つ夫婦が離婚する場合、こどもに与えられる大きな権利の一つが養育費です。
これは親の意思で放棄できるものではなく、別れた後も親の義務として果たさなければいけません。
たとえこどもを育てる母親が「養育費は要らない」と主張したとしても、受諾されません。
あくまでこどもが持っている権利なので、婚姻中から生活水準を落とさないようにしっかり確保する必要があります。
これを曖昧にしてしまうと、こどもの将来に大きな悪影響が与えられる不安もあるので注意しましょう。
主に支払う額、支払期間、支払方法について夫婦2人が話し合って決めます。
「現在のお互いの財産」「収入などの経済状況」「現在こどもにかけている費用」
「成長すると共に発生してくる必要資金」などから算出していきます。
ちなみに支払う側の経済状況に余裕がないという場合でも支払義務はあります。
自分の生活を切り崩してでもこどもの生活を守ることが要求されます。
【面会交渉権】
別れて暮らす親と会うのはこどもの権利です。未成年のこどもは別れた親と会ったり連絡を取り合うことができます。
これを決めるには、面会場所や、会う頻度、宿泊しても良いか、などできるだけ具体的にしておくと良いですよ。