慰謝料
慰謝料の額はケースバイケースで、さまざまな要素を考慮して算出します。
離婚原因となった事柄、婚姻期間、夫婦が協力し合ってきたか、
こどもの有無、親権、別居期間、夫婦の年齢、社会的地位、職業、財産分与額、養育費などが関係してきます。
相手が不貞を行ったことや暴力を振るったことで受けた精神的・肉体的ダメージの度合いなども考えられますが、
最終的に決定するのは、夫婦の経済状況となっています。
これには別れる原因となった理由が重要です。
現在、一番多い原因としてあがるのが、“性格の不一致”です。
これはどちらが悪いという判断が難しく、一致させられなかった双方に責任があると考えられます。
そのため、性格の不一致が原因で別れる場合には慰謝料が発生しません。
ただ、例外的に双方の責任の割合がかなり偏っている場合には慰謝料を請求できることもあります。
そして性格の不一致が原因として慰謝料がないまま別れたという場合でも、
後々実は不貞行為があったことが判明すると、別れて3年以内であれば請求できます。
性格の不一致を本人が主張していても、素行をよく調べると不貞行為があるというケースも珍しくありません。
不貞行為が原因となる場合は、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。